役員の報酬及び費用・委員会委員の費用に関する規定
(目 的)
- 第1条
- この規程は、公益社団法人西東京市歯科医師会(以下「本会」という。)定款第29条及び第30条第7項及び第47条第5項の規定に基づき、役員の報酬及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成1
8年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(平成18年法律第49号)の既定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
- 第2条
-
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)役員とは、理事及び監事をいう。
- (2)役員とは、全て非常勤役員とする。
- (3)委員会とは、定款第47条に基づき設置されるものをいい、本会役員は委員会委員を兼務しない。
- (4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
- (5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
- 第3条
- 役員には、報酬を支給することができる。
(報酬の支給方法)
- 第4条
- 役員の報酬等は月額とし、翌月末日までに支給する。
- 2.
- 役員の報酬等は、現金をもって支給する。但し、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(報酬等の額)
- 第5条
- 役員報酬の月額は、別表第1に定める1人あたりの月額を上限として、総会の議決により定めるものとする。
- 2.
- 役員報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(費 用)
- 第6条
- 本会は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(委員の費用)
- 第7条
- 本会は、委員会委員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、弁償することができる。
この場合の支給額は、別表第2に定めるとおりとし、その月の初日から月末までの金額を合算し、翌月末日までに支給するものとする。
支払いの方法については、第4条第2項に準ずる。
(公 表)
- 第8条
- 本会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
- 第9条
- この規程の改廃は、定款第20条第1項に規定する総会の決議による。
(附 則)
- 1.
- この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第50号)第1 0 6条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(別 表)
別表第1
役職 |
勤務形態 |
報酬月額(一人あたり) |
会長 |
非常勤 |
125,000円 |
副会長 |
非常勤 |
60,000円 |
専務理事 |
非常勤 |
70,000円 |
理事 |
非常勤 |
30,000円 |
監事 |
非常勤 |
10,000円 |
別表第2
|
費用(一人につき一回あたり |
委員会費 |
5,000円 |