公益社団法人西東京市歯科医師会定款
第1章 総 則
(名 称)
- 第1条
- この法人は、公益社団法人面東京市歯科医師会と称する。
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都西東京市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
- 第3条
- この法人は、歯科医道の高揚、歯科医学・医術の進歩発展と公衆衛生の普及向上を図りもって地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
- この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)公衆衛生及び歯科保健の研究と地域社会への普及啓発を目的とする事業
- (2)心身障害者(児)の歯科診療及び保健を目的とする事業
- (3)歯科医学及び歯科医療の進歩発展を目的とする事業
- (4)社会保障制度における歯科医療の確立を目的とする事業
- (5)西東京市保健福祉行政への協力を目的とする事業
- (6)地域社会及び会員への情報提供を目的とする事業
- (7)会員の福祉と歯科医業の向上を目的とする事業
- (8)他地区公益団体並びに医療関係団体との連携と協力を目的とする事業
- (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2.
- 前項の事業は、東京都において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
- 第5条
- この法人は、東京都西東京市内において就業し、又は居住する歯科医師をもって構成する。
- 2.
- この法人の会員を、別に定める規則に基づき、第一種会員、第二種会員、終身会員、名誉会員の種別に区分する。
- 3.
- 前項に定める全ての種別の会員をもって正会員とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
- 第6条
- この法人に入会しようとするものは、本会所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
- 第7条
- 会員は、総会において別に定める入会金・会費及び負担金を納入しなければならない。
- 2.
- 終身会員・名誉会員については会費を免除することができる。
(会員の資格喪失)
- 第8条
-
会員が第5条の要件を満たさなくなった場合のほか次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)第10条の定めにより退会したとき
- (2)成年枝後見人又は枝保佐人になったとき
- (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
- (4)第7条の納入義務を1年以上履行しないとき
- (5)第11条の定めにより除名されたとき
- (6)全ての会員が同意したとき
(会員資格の復活)
- 第9条
- 前条第1項第4号により資格を喪失した者が、6ケ月以内に第7条に定める義務を履行したときは、理事会の決議により会員の資格を復活することができる。
(任意退会)
- 第10条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる
(除 名)
- 第11条
-
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって、除名することができる。
この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。- (1)この定款その他の規則に違反したとき
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
- 2.
- 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会費等の不返還)
- 第12条
- 会員が、すでに納入した会費・入会金その他の拠出金品は返還しない。
第4章 総 会
- 第13条
- 総会は、定時総会と臨時総会とする。
(構 成)
- 第14条
- 総会は、総ての会員をもって構成する。
(権 限)
- 第15条
-
総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)事業計画及び収支予算の承認
- (5)事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
- (6)定款の変更
- (7)解散及び残余財産の処分
- (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
- 第16条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、会長が招集する。
- 2.
- 総会員の議決権の10分1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(開 催)
- 第17条
- 総会は、定時総会として毎事業年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(議長・副議長)
- 第18条
- 総会の議長及び副議長各1名は、総会において出席会員の中から選出する。
(議決権)
- 第19条
- 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
- 第20条
- 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2.
-
前項の規定に関わらず、次の決議は総会員の半数以上であって、会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3.
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使等)
- 第21条
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 2.
- 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
- 第22条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2.
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
- 第23条
-
この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 10名以上14名以内
- (2)監事 2名
- 2.
- 理事のうち、1名を会長とする。
- 3.
- 会長以外の理事のうち、2名以内の副会長、1名の専務理事を置くことができる。
- 4.
- 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の副会長、専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第24条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2.
- 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3.
- 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
- 4.
- 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 5.
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係がある者である理事の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第25条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 2.
- 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3.
- 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
- 4.
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
- 5.
- 会長、副会長、専務理事は、毎事業年度毎に、4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第26条
- 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2.
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第27条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3.
- 理事又は監事は、第23条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第28条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決をもって行わなければならない。
(報酬等)
- 第29条
- 役員には、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支払うことが出来る。
- 2.
- 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、総会の決議により別に定める。
(顧問及び嘱託)
- 第30条
- この法人に顧問及び嘱託を置くことができる。
- 2.
- 顧問は3名以内とし、学識経験者から選任し、嘱託は3名以内とし、この法人の理事経験者から選任する。
- 3.
- 顧問及び嘱託は、会長の諮問に応え参考意見を述べることができる。
- 4.
- 顧問及び嘱託は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
- 5.
- 顧問及び嘱託の任期については、理事会において別に定める。
- 6.
- 顧問及び嘱託には、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支払うことが出来る。
- 7.
- 顧問及び嘱託には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、総会の決議により別に定める。
第6章 理事会
(設 置)
- 第31条
- この法人に理事会を設置する。
- 2.
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
- 第32条
-
理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長及び専務理事の選定ならびに解職
(招 集)
- 第33条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2.
- 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
- 第34条
- 理事会の議長は、会長または会長に指名された理事がこれにあたる。
(決 議)
- 第35条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2.
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第36条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2.
- 出席した会長及び監事は、前項の理事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第37条
-
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する
- (1)財産目録に記録された財産
-
(2)事業年度内における次に掲げる収入
- ア会費、負担金及び入会金
- イ寄附金品
- ウ資産から生じる収入
- 工事業に伴う収入
- オその他の収入
(事業年度)
- 第38条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第39条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2.
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
- 第40条
-
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算言書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2.
-
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第44条
- この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、総会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第45条
- この法人が清算する場合に有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- 第46条
- この法人の公告は、電子公告による。
- 2.
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 委員会
(委員会)
- 第47条
- この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
- 2.
- 委員会の構成及び任務に関しては別に定める。
- 3.
- 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
- 4.
- 委員会の議事の運営の細則は、理事会において定める。
- 5.
- 委員会の委員は、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第11章 事務局
(事務局)
- 第48条
- この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
- 2.
- 事務局には、所要の職員を置く。
- 3.
- 前項の職員は、理事会の決議により、選任及び解任する。
- 4.
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 補 則
(委 任)
- 第49条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- 1.
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整俺等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2.
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3.
- この法人の最初の会長は、次に掲げる者とする。
新倉 久市 - 4.
- この法人の最初の副会長は、次に掲げる者とする。
松川 泉
平田 仁 - 5.
- この法人の最初の専務理事は、次に掲げる者とする。
浅野 幸弘